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商標Q

2011年8月11日 (木)

商標Qの軌跡 完結編

商標Qの軌跡は完結。
A社とH社との訴訟は、棄却という結論になった。
が、何だか随分ネット上で書かれているなあ。。
判例としては貴重なのかもしれない。

以下、Google上位から拾ってみた。

http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/6cc6d275e14845f1aab50269f1782886
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/06/jugementquicklo.html
http://ip-hanrei.sblo.jp/article/45740159.html
http://iwanagalaw.blog.shinobi.jp/Entry/279/
http://www.furutani.co.jp/matsushita/050/2011/
http://www.ntspat.co.jp/pnr_suit.html
http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20110607
http://topsy.com/www.furutani.co.jp/matsushita/050/
http://iwanagalaw.blog.shinobi.jp/Entry/299/
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/c/31ddc7afd83dddf5a42acd059a15acdd

まあ、こんなもんだろうね。
好きに書いてくれって。

2010年8月 2日 (月)

商標Qの軌跡 Vol.30

商標Qの軌跡の記念すべき第30号となりました。
そこで大変嬉しいお知らせ…

商標登録証が届きました。

商標登録証

既に登録済みの商標Qの
・標準文字版
・カタカナ+英字の混合版
の2つです。

出願したのは2008年9月ですから、2年近くかかったことになります。
随分長くかかったなあ。

特に大きいのは標準文字商標が登録になったことですねぇ。
この標準文字での登録さえ終わってしまえば、「デザインだ」とか何とか言えなくなりますから…

これで裁判の行方はかなり明るくなって来ました。。

【過去の関連記事】

商標Qの軌跡 Vol.12

商標Qの軌跡 Vol.21

2010年7月28日 (水)

商標Qの軌跡 Vol.29

商標Qに関しては、このところブランクが空いてしまいましたが、実は先月に第1回の口頭弁論がありました。
H社もA社も“Q”は機能の名称であり、商標権の侵害には当たらないとの主張でした。
こちらは機能とは言え商品の一部であり、また識別性もあるので立派に該当すると主張。

H社の場合、実際に出願して拒絶査定を受けた事実もあるので、今後どのように反論してくるのか注目していましたが、当社の弁護士あてにH社の弁護士から連絡があったそうです。

9月には商標の使用をやめる。よって、これまでの侵害に相当する金額を支払いたいとの申し出だったそうです。

で、金額は1万5千ドル。
えーっ?一桁違うよね。

これは弁護士さんからお断りいただくことにしました。

問題はA社ですねえ。再来月には第2回目の口頭弁論がありますので、あくまで争うのでしょうか。
なんだか長引きそうでイヤですね。

2010年5月11日 (火)

商標Qの軌跡 Vol.28

久々の「商標Q」の記事です。

本日、訴状が届きました。

といっても当社宛ての訴状ではなく、こちらが原告となって訴訟を起こすための原稿を入手したのです。
この訴訟は印紙代が70万円(印紙=訴訟代です)。
つまり、それだけ訴訟額が大きいということなんですが、今回の訴訟はA社とH社の2社に対して行うものですから、2社合わせて億単位の金額になってしまうのです。

当社が持っている商標Qの商標権に対抗して出願していたH社は既に今年の1月に「拒絶査定」がなされていますので、いつかは来るだろうと覚悟はしていると思います。一方、A社は昨日から予約が始まった端末の件でも他社と商標でもめていましたよね。

私も先日からA社のユーザになったことですし、余り喧嘩はしたくないんですが、きちんと筋を通せばいいわけ(権利譲渡や使用権設定など)であって、やはり権利侵害はよろしくない。

この印紙代、痛いですが、訴訟がうまく行くことを切に祈っております。

2010年2月 5日 (金)

商標Qの軌跡 Vol.27

H社の出願が拒絶査定となりました。
IPDL(特許電子図書館)によりますと、1月に拒絶査定が下りているようです。
長い道のりでした。

当社の商標登録は2005年です。

2008年2月 H社出願
2008年5月 H社拒絶
2008年8月 H社期間延長請求(拒絶を不服として)

~ここからが長い~

2008年9月 H社が当社の商標について「不使用取消」審判請求
      (実際には個人名で請求)

~当社が証拠を提出し、使用されていることを立証~

2009年9月 当社商標への不使用取消に審決(当社の主張認められる)
2009年10月 当社から上申書(H社出願への査定催促)

2010年1月 H社商標拒絶査定(最終処分)

この間、こういうことがありました。
2009年3月 当社商標への侵害に関して、H社含む3社に警告書送付
2009年4月 3社より回答書(H社・A社=反論、T社=認める)

回答はいただいていましたが、H社の最終処分が確定するまで、当社からは具体的なアクションは起こしていないので、これからアクションを起こしていくことになると思います。

因みにA社は“i○○○”に関して、国内コンピュータメーカであるF社が米国で商標登録済みであったため、係争に発展しそうな気配ですね。

一歩前進です。

2009年11月 5日 (木)

商標Qの軌跡 Vol.26

弁理士さんからメールがきました。
審決取消訴訟の提訴の期限を既に過ぎているから、不使用で取り消されることはなくなったと考えてよいとのこと。

今後ですが、H社の出願商標は拒絶査定ということになると思われます。
しかしながら、H社は不服審判請求する可能性が高い。

そうすると、それから1年ほど審判手続が行われますから、当社が標準文字で出願中の商標は、通常はその後に審査が開始されることになります。
ところが、H社は拒絶審決が出たとしても、さらに審決取消訴訟を提訴することができる。そうするとさらに1年…

標準文字商標での権利化は最善の方法ですが、今後1~2年後に再開ということを考えますと、余りに長い道のりです。

一方、当社の(標準文字でない)商標は、取り消されることはなくなりましたので、ここからH社とA社に打って出ることもできます。ただ標準文字ほど盤石ではなく、交渉はすんなりとは行かない。。

どうしたもんでしょうか…

2009年10月 5日 (月)

商標Qの軌跡 Vol.25

Mr.Xは他の取消審判でも登場していました。
これはある弁理士事務所のHPなのですが、偶然見つけました。

http://japanipsystemreference.blogspot.com/2008/12/blog-post_7138.html

このMr.Xは何者なんでしょうか?きっと弁理士さんとつるんでいるんでしょうけど、この商標の近辺を洗ってみましたが、どの弁理士さんの関係なのかわかりません。

たまたま見つけただけなので、他にも取消審判請求を行っているのでしょうね。検索のしようがないだけで…
審判官もよく聞く名前なのかもしれません。口頭審理になっていたら、顔を拝めたのになあ。

しかし、東京高裁に審決取消訴訟がなされる可能性は未だあります。8月25日に審決の送達報告がありましたので、訴訟を起こすとすれば、9月に期限が到来しているはずです。東京高裁からの訴状送達はタイムラグがあるはずですので、油断はできない。弁理士さんのお話では「10月中旬くらいに訴状が届くでしょう」とのこと(弁理士さんは、もう訴訟になると予想しています)

Mr.Xが訴訟を起こすことになると思いますので、待ってみますか。
本当は来ないほうがいいんですけどね。

2009年9月 3日 (木)

商標Qの軌跡 Vol.24

トムソン・ロイター・プロフェッショナル社主催の「知的財産制度説明会(初心者向け)」に行ってまいりました。
定員200名でしたが、空席なしの状態で、昨今の知的財産権に対する関心の高さが窺えますね。

元々は、特許庁か北海道経済産業局だったかからの案内だったと思うのですが、申し込み先はトムソン・ロイター・プロフェッショナル社になっていたんですね。おそらくは特許庁から委託されてやっているのでしょう。

さて、内容。
特許庁が編集した「知的財産権制度入門」に基づいての説明となっていますが、このテキストは大変よくできています。
このところのレスポンスの遅さから、特許庁への苛立ちが募っていたのですが、見直しました。もしかして、トムソン・ロイター・プロフェッショナル社が受託して製作したのかな… 
まあ、どちらでもいいですが、これがあれば、知財の入門としては十分。下手な書籍を買うよりずっとましです。

ネットからもダウンロードできますので、ご興味のある方はこちらから。

経済産業省も知財には力が入っていますね。
「北海道知的財産戦略本部」が組織化されているのも初めて知りました。その組織の中で、北海道知的財産情報センターが様々な相談窓口になっているようで、知財に関してはワンストップで、相談に乗ってくれるようです。

何も知らず、弁護士さんに聞きに行ったのが間違いであった…
しかも、このセンター、会社のすぐ近くにあり、徒歩5分とかからない。
悔やまれます。ああ遠回り…

それはそうと、商標早期審査・早期審理制度 という制度があるのを知りました。

この中で、
(1) a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

とあります。
当社が出願している商標に関しては、当てはまりそうな気がします。弁理士さんに聞いてみようっと。

特許庁様もお願いですから早く審査して下さいね。

2009年9月 2日 (水)

商標Qの軌跡 Vol.23

弁護士さん、弁理士さんと打ち合わせがありました。
東京での打ち合わせのため、私は不参加。

弁理士さんは、今後想定される反撃は2つあるとのことで、

(1)不使用取消審判を起こしたMr.Xが審決取消訴訟を東京高裁に起こす。
(2)A社が無効審判を起こす。

の2つについて対策を考えておこうということになりました。

特に(1)については、可能性が大きいとのことです。Mr.Xが本当に個人で不使用取消審判を起こしたのであれば訴訟は起こさないでしょうが、バックがH社であるとすれば、当然やってくる… そうか、長くかかるなあ。

審決確定30日以内に起こさねばならないため、訴状が届くとすれば10月中旬頃と考えられます。

(2)については、A社もIPDL(特許電子図書館)では「結審通知」が出されていることは確認できるはずなので、記録を閲覧する可能性もあるでしょう。閲覧すると、IPDLで閲覧があったことも記録されるので、これも後で確認できます。

IPDLは1ケ月くらいのタイムラグがあるようで、このタイムラグの微妙なタイミングで、A社が打って出てくるかどうか…
一度、特許庁は当社の商標を「不使用ではない」と認めてくれているわけで、それでも尚、無効とする理由は見当たらないように思うんですが…

尚、標準文字で去年の10月に出願した商標の登録は、この間、放置されていますが、(1)が確定してから3ケ月程度かかるそうで、随分待たされております。

2009年8月19日 (水)

商標Qの軌跡 Vol.22

本日、特許庁より「審決」が届きました。

これは、当社の商標Qに関して大阪府のMr.Xさんが請求した「登録商標取消審判事件」に関してであります。

内容は
・審判の請求は成り立たない
・審判費用は請求人の負担とする

ということで、当社は勝ちました!

審決の理由としては、当社が提示した証拠
・カタログ(記載されている日付)
・ホームページで紹介している商品紹介(Googleキャッシュ日付)
・同サイト上のPDFカタログ(MSNキャッシュ日付)
・ビジネスマッチングサイトでの商品紹介(印刷日付)
・ビジネスマッチングサイトでの商品紹介(MSNキャッシュ日付)
・顧客の受領書(受領日)

において記載されている日付が、審判の請求日(登録日)から遡って3年以内の日付であることから、3年の間で使用されている事実を認めていただいたということです。Web上の検索エンジンのキャッシュ日付が有効であることが実証されましたね。

最後に「行政事件訴訟法第46条に基づき、この謄本の送達があった日付から30日以内に相手方を被告として提訴できる…」
とあります。これ以上、時間稼ぎしないでよね~。

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