有給休暇の一斉付与
久しぶりに総務の話。
クライアントから有給休暇の相談があって、雇用契約書に半年後に有給休暇を付与するって書いてあるので、有休取らせろと従業員が騒ぎ出したとか…
雇用契約には明記しなきゃいけないから、労働者の権利として当たり前の主張なんだけどさ。
そもそもその会社は、時間拘束のない業務を1回いくらでやらせてるんで、そういう仕事ってそもそもが雇用契約ではなくて、業務委託契約にすべきなんじゃらないかと何度も言ったんだけど、ズルズルとここまで来ちゃったんだよね。
それにしても、有給休暇の管理って面倒だよね。
面倒だから一斉付与にするっていう方法もある。たとえば、4月1日現在の勤続年数から付与するとか…
そうなると、こんな感じかな。
勤続6ケ月以内の人には10日、1年の人には11日…というように付与する。6ケ月超1年未満の人は1年勤務したとみなす。
そして、途中入社の人は、9月30日までに入社した人は入社半年後に10日付与するが、それいこに入社した人は4月1日になるまで付与されない。
また、こんな感じにすれば、法規上も問題ないよね。
しかしね。このやり方だと、9月に入社した人は3月に10日付いて、4月にまた11日付いてしまうんだな。
太っ腹だなあ。退職者が多い会社には明らかに向かないね。
で、その会社も例外ではない…
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